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プリンスポイントとANAマイルの二兎を追うブログ。マイペースで綴ってます。

【キャンペーン強制終了事件】結末 経緯公表・社名非公表

昨年、多数の陸マイラーが巻き込まれたであろう、クレジットカード入会キャンペーンの強制終了。

この件については、個人的に地元の消費生活センターに相談、その後国民生活センターに繋いでもらいました。

その案件が、6月15日付けで同センターから公表(経緯のみ。社名非公表)されましたので、皆さまにご報告します。

国民生活センターロゴ

国民生活センターによる公表

下のリンクをクリックして開くページの「結果の概要」にある「22 クレジットカードのポイント付与に関する紛争(1)(2)」が、今回の案件です。ADRとは、裁判外紛争解決手続のことです。

国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(平成29年度第1回)(発表情報)_

 

詳細な説明は、同じページの下の方にある、「[報告書本文] 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(平成29年度第1回)[PDF形式](985KB)」になります。

上記のリンクをクリックすると、PDFファイルで閲覧できます。ファイルは、88ページありますが、私の案件は56ページ目になります。

申請人が二人いますが、私は申請人イです。もうひと方、申請人ロがいます。この方と面識はありません。

公表されている文書なので、申請人イ(私)、ロの主張、及びそれぞれの主張に対するクレジットカード会社の回答を載せておきます。

なお、本件和解には至りませんでした。

申請人イの主張の要旨

平成 28 年 8 月、インターネット上の募集広告に、「クレジットカード入会後3か月間に公共料金など対象加盟店で 1 回のお支払い毎に、2000 ボーナスポイントプレゼント ※最大 30 回(6 万ポイント)まで」「初年度年会費無料」との記載があり、魅力を感じたため相手方クレジットカードを申し込んだ。

数日後、クレジットカードを受領し、投資効率を考えて月末に対象加盟店である衛星放送会社でオンデマンド番組を 1 本 108 円で 30 本購入し、相手方クレジットカードで決済したが、全ては視聴していない。

9 月 9 日に相手方から、入会特典のボーナスポイントプレゼントは 8 日をもって終了することとし、9 日以降に記載されるクレジットカード利用履歴に関しては、対象加盟店での支払いであってもボーナスポイント加算の対象外になるとのメールを受信した。

16 日になってようやく利用履歴が反映されたため、明細を確認したところ、衛星放送会社からの請求は 9 月 1 日付で 30 回分挙がっていたものの、ボーナスポイントは一切加算されていなかった。

9 月 27 日に相手方より、入会特典終了のおわびとして 1 万ポイントを付与する旨のメールを受信した。

上記の利用方法はインターネット上でテクニックとして紹介されていた。決して行儀の良い利用方法とは考えていないが、本キャンペーンは平成 28 年 4 月から実施されており、当初は付与ポイントの上限がなかったものの 6 月以降は上限を設けていることも踏まえると、相手方は予算措置をした上で本キャンペーンを継続させているはずであり、実際に数十万~100 万ポイントが付与されている会員がいることとの公平上、納得できない。30 回分の 6 万ポイントを付与してほしい。

申請人ロの主張の要旨

平成 28 年 5 月、相手方クレジットカードの会員となった。当時、相手方はカード会員となった日から起算して 3 カ月間(実務運用上は 105 日間)、有料放送視聴料やプロバイダー料金を含めた公共料金等の支払い請求 1 件ごとに 2000 ポイントを付与するというキャンペーンを展開していた。

当初は付与されるボーナスポイントに上限はなかったが、6 月以降は 6 万ポイントを上限とする告知がなされるようになったため、相手方に確認したところ、申請人については 5 月末までの申し込みのため上限なしで付与する旨の回答を得た。

しばらくはポイントが付与されていたが、9 月 9 日に相手方から、「当該キャンペーンは本日をもって中止し、それ以前にカード決済した分であってもまだ当社に請求が届いていないものについてはキャンペーンの対象外とする」旨のメールが届いた。

8 月中旬、1 回あたり数十円の決済であっても 2000 ポイントが付与されることをインターネットで知ったため、それ以降に有料放送視聴料などを合計 21 万 2175 円分決済していた。数十円で 2000 ポイントを購入するという感覚であったため動画は実際にはほとんど視聴していないが、613 万 2000 ポイントが本来付与されるべきである。

数十円の利用で 2000 ポイントというのは普通に考えるとおかしな話だが、相手方は 6 月に本キャンペーンを継続した上で付与するポイントの上限を設けており、相手方の定めたルールの中で利用したにすぎない。

相手方クレジットカードの 1 ポイントはクレジットカード利用分に充当すると 0.5 円の金銭的価値を有するため、本来得られるはずであったポイント相当額 306 万 6000 円の支払いを求める。 

【申請人イに対する回答】

和解の仲介の手続に協力する意思はない。

本件に関しては、ポイント付与の義務はないと考えていること、他の対象会員との公平の観点等から、和解の仲介手続による処理は希望しない。

なお、訴訟手続きが取られた場合には、応訴する用意がある。

【申請人ロに対する回答】

和解の仲介の手続に協力する意思はない。

キャンペーンを実施していく中で通常の利用の在り方からは大きくかけ離れた決済があまりに多数報告されたため、やむを得ず中止したが、これは、キャンペーンの案内に際して「本ページに記載のすべての特典およびサービスの内容、利用条件につきましては、予告なく変更または中止させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください」との免責事項に基づくものである。

本件に関しては、ポイント付与の義務はないと考えていること、他の対象会員との公平の観点等から、和解の仲介手続による処理は希望しない。

なお、訴訟手続きが取られた場合には、応訴する用意がある。

最後に

残念ながら、社名の公表までは至りませんでした。今回国民生活センターから公表されたADR(裁判外紛争解決手続)案件38件のうち、社名が公表されたのは、たったの3件なので、致し方ありません。

とはいえ、同社の所業が、社名とともに公式に国民生活センターの記録に残ることになりました。非力な個人でも、なんとか今回の理不尽な対応に一矢報いることが出来たと思ってます。

これで、9か月にわたる私とクレジットカード会社との争いは、完全終結です。いい社会勉強になりました(笑)。

まだ、このカード解約してなかったので、速やかに解約します。

 

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