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プリンスポイントとANAマイルの二兎を追うブログ。マイペースで綴ってます。

要注意!【マイペイすリボ】ANAからの払い戻しの落とし穴!

こんにちは、gaotsu です。

ANA VISAワイドゴールドカードを利用している方にとり、毎月26日は、マイペイすリボの支払額一時増額の手続きのタイミングになります。このブログでも、その関連の記事へのアクセスが、毎月この時期に増えます(笑)。

実は今回、マイペイすリボで、予想もしない落とし穴に遭遇しました。

落とし穴のイラスト

ANA VISAワイドカードを愛用しているSFC修行僧には、大いに発生しうる状況ですのでこの記事で共有します。

 

5月10日に向けてのこれまでの準備

ANA VISAワイドゴールドカードの次回の支払日は、5月10日です。5月10日の支払対象期間は、3月16日~4月15日です。その間に三井住友VISAに決済に回されたカード利用額とその間に発生した未決済リボ残に対する利息(手数料)を支払うことになります。

3月16日から4月15日の間に手数料を発生させるため、きちんと手を打ってきました。即ち、3月10日の決済に際して、1,050円を未決済として残しました。

現時点でもVpassで確認できます。

2017年3月26日発行カード明細

 

これにより3月16日~4月10日までの26日間で、利息(手数料)が11円になる事が確定するわけです。

1,050円  x  15% ÷ 365日 x 26日 = 11円

 

同じ画像で確認できますが、4月10日の決済に際しては、180円を未決済としました。 

180円では、4月11日~4月15日の5日間に1円以上の利息を発生させることはできません。

180円  x  15% ÷ 365日 x 5日 = 0円(0.37円)

3月16日~4月10日で11円発生させているので、こちらは0円で良いのです。180円残したのは、次の支払(6月10日)を睨んでのことです。

 

5月10日払いの明細で手数料が0円!?

ところが、4月25日発行の明細を確認したところ、手数料が0となっているではありませんか!!! 

2017年4月25日発行カード明細 利息(手数料)ゼロ

 

絶対何かがおかしい、、、、上の方に画像を貼りましたが、今でも2ヵ月前の明細には、1,050円が未決済として記録されているんです。

考えても埒があきません。三井住友に電話しました。

 

原因はANAからの払い戻しのせいだった!

今日のお昼は結構混んでいたみたいで、10分ほど電話で待たされました。最初に対応してくれたオペレーターに事情を説明。調べてみるという事で、折り返し電話をしてくれることになりました。待つこと10分、回答がありました。

まず、3月10日の支払後に、未決済残高1,050円があったことは間違いありませんでした。そして、その後予想もしない動きがあったのです。

1,050円残した後、ANAからの払い戻しがあったのです。それを三井住友側で直ちに充当し、未決済残高が無くなっていたのでした。

ANAからの払い戻し、、、SFC修行を知っている方は、ピンとくると思います。あれです。あれがこんなところに影響していたのです。

 

なんとかして押さえたい航空券を確保するため、2ヵ月 + 14日前予約の技が使われます。その時、多くの方が2ヵ月後の路線を「捨て購入」すると思います。実際に決済するわけです。そして、フライト日から2ヵ月を切ってから払い戻しを申請し、購入代金から手数料430円を差し引いかれた金額を戻してもらうわけです。

クレジットカードで購入をしていれば、そのクレジットカードに戻してくれるのです。利用額のマイナスですね。それが1,050円の未決済を残した後に、顔をだしたのです。

【2ヵ月 + 14日前予約のより詳しい説明は、下の記事をご覧ください。】

 ⇒ 【2ヵ月+14日前】踏み台の予約をキャンセルする

 

ボーナスポイント獲得に向け交渉開始

三井住友の説明では、払い戻しがあった場合、お客様の利益のため、手数料が発生しないよう、未決済残高の返済に直ちに充当するとのことでした。

そうですね。多くの方には、多分それが正解です。 でも、私は違うのです。ボーナスポイントを貰うため、手数料を払いたいのです。そこは、はっきりと伝えました。

「私は、意思を持って未決済を残した。ボーナスポイントを獲得するためだ。意思を持って残したものが、自分が全く認識してないまま、ゼロになっていた。手数料もゼロになり、結果ボーナスポイントがもらえない。これは自分の意図したことではなく、自分の利益になっていない」と。

手数料は払うつもりなので、ボーナスポイントを付けてくれと言いましたが、オペレーターはそれはできないと答えました。担当レベルでは、そんなことを判断する権限は無いだろうと思い、上席者に代わってもらいました。

 

三井住友VISAカードの権限は明確でなかった

電話口に出た上席者のトーンは、最初ネガティブでした。私はここで、論点を三井住友VISAカードが支払いに当てた根拠に絞りました。

「こちらは、意思を持って未払いを残している。お客さんの利益のためとは言ったが、何を根拠に、払い戻しを未払い残に充てたのか?規約か何かに、三井住友VISAカードは、それが出来ると書いてあるのか?」

 

3月末に、駆け込みで、今年度分のふるさと納税を一気に実施し、決済でこのカードを使ったため、今回の決済額は史上最高額に膨らんでました。

「この決済額でボーナスポイントが貰えなんてあり得ない。」私は、明確な根拠が示されない限り、一歩も引かないつもりでした。逆に、規約に書いてあれば、諦めようとも決めてました。

そうしたら「規約に記載されています」との回答でした。上席者が示した規約の条文は、以下の箇所です。

三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(個人用)
マイ・ペイすリボ会員特約(個人カード用)

4.手数料額は下記の方法で算出するものとします。
(1)支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分として支払期日に後払いするものとします。

ご覧いただけるとわかりますが、根拠になってません。私は、「手数料の計算方法はわかっている。問題は文中にある未決済残高自体で、その計算方法は明示されてない」と反論しました。

結局、私の主張が受け入れられ、今回もボーナスポイントが付与されることになりました。ただし、今月は間に合わないので、6月10日払いの明細で、調整ポイントになるとのことでした。それは問題ありません。

 

最後に、SFC修行僧の方へ

SFC修行僧で、ANA VISAワイドゴールドカードを使い、航空券を2ヵ月+14日前の技を使って修行ルートを押さえている人は、沢山いると思います。

つまり、多くの修行僧が、私が遭遇した状況に陥る可能性があるということです。私は何とか落とし穴から脱出しましたが、皆さん、ANAの払い戻しには注意してください。 

 

【このブログのその他の記事】

 ⇒ ANA VISAワイドゴールドカード リボ払いの解説

 ⇒ 実践 - マイペイすリボ 増額手続き

 ⇒ 【マイ・ペイすリボ】支払い後残高は100円未満でも問題なし

 ⇒ 隔月リボ残作戦大失敗 - ANA VISAワイドゴールドカード

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