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【ふるさと納税】群馬県中之条町から返礼割合下げの通知が来た

半年前に、総務省が「行き過ぎた返礼品競争」の是正のため、ふるさと納税の返礼品の寄付金額に対する割合を30%以下に抑えるよう、各自治体に要請したのは、記憶に新しいところです。

ふるさと納税イメージ画像 一両編成の電車が線路上を走る

それを受け、私が過去に寄付をした、群馬県中之条町から、先日返礼品割合を下げる旨の連絡がありました。ご参考までに、皆さんに共有したいと思います。

総務省の通知の確認

まず、先述した総務省の通達を見てみましょう。

平成29年4月1日付けで、総務大臣から、各都道府県知事宛に「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について 」という書面が発せられています。

その中に以下のような記述があります。

1 返礼品の価格等の表示について
「返礼品の価格」や「返礼品の価格の割合」(寄附額の何%相当など)の表示(各地方団体のウェブサイトや広報媒体等における表示のみでなく、ふるさと納税事業を紹介する事業者等が運営する媒体における表示のための情報提供を含む。)など、返礼品の送付が対価の提供との誤解を招きかねないような表示により寄附を募集する行為を行わないようにすること
2 ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品について
(1) 次に掲げるようなふるさと納税の趣旨に反するような返礼品は、換金の困難性、転売防止策の程度、地域への経済効果等の如何にかかわらず、送付しないようにすること
ア 金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等
※1 使用対象となる地域や期間が限定されているものを含む。
※2 ふるさと納税事業を紹介する事業者等が付与するポイント等を含む。
イ 資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等)
ウ 価格が高額のもの
エ 寄附額に対する返礼品の調達価格の割合(以下、「返礼割合」という。)の高いもの(2) (1)エの返礼割合に関しては、社会通念に照らし良識の範囲内のものとし、少なくとも、返礼品として3割を超える返礼割合のものを送付している地方団体においては、速やかに3割以下とすること
(3) ふるさと納税の趣旨を踏まえ、各地方団体は、当該地方団体の住民に対し返礼品
を送付しないようにすること。

 全文は、以下の総務省のHPで閲覧できます。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000476919.pdf

新聞報道では知っていましたが、今回改めて公式な発表を見ると、大臣による知事あての文書だったのですね。法律ではないですが、重みありますよね。

上記は、新聞報道などで取り上げられた核心部分ですが、他に気になる箇所があったので、紹介します。総務省による理由の部分です。

これまで、各地方団体に対しては、「地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について」(平成 28 年4月1日付総税企第 37 号)等を通じて、ふるさと納税に関する事務について、良識ある対応をお願いしてきましたが、一部の団体においてふるさと納税の趣旨に反するような返礼品が送付されているような状況が続けば、制度全体に対する国民の信頼を損なうほか、他の地方団体に対しても好ましくない影響を及ぼすことが懸念されます。

 つまり、「一回言っただろ」ということです。記載のあった、総税企第 37 号を確認してみたところ、確かに以下のような記載がありました。

ア 当該寄附金が経済的利益の無償の供与であることを踏まえ、寄附の募集に際し、次に掲げるような、返礼品(特産品)の送付が対価の提供との誤解を招きかねないような表示により寄附の募集をする行為を行わないようにすること
「返礼品(特産品)の価格」や「返礼品(特産品)の価格の割合」(寄附額の何%相当など)の表示(各地方団体のホームページや広報媒体等における表示のみでなく、ふるさと納税事業を紹介する事業者等が運営する媒体における表示のための情報提供を含む。)
イ ふるさと納税は、経済的利益の無償の供与である寄附金を活用して豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進を推進することにつき、通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される仕組みであることを踏まえ、次に掲げるようなふるさと納税の趣旨に反するような返礼品(特産品)を送付する行為を行わないようにすること
① 金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)
② 資産性の高いもの(電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等)
③ 高額又は寄附額に対し返礼割合の高い返礼品(特産品)

 1年前にも言ってるんですね、総務省。

寄附する側としては、返礼品の価値低下は残念ですが、ちゃんと伏線はあったのです。

中之条町からの通知

では、中之条町からのメールを紹介します。9月21日に受け取りました。

 

中之条町役場からのメール1

中之条町役場からのメール2

中之条町役場からのメール3

中略

中之条町役場からのメール4

私は、中之条町への寄附で、寄附金の50%相当の感謝券を頂いていました。10月には、その感謝券を使って、中之条に1泊旅行を予定しています。 

その他、お米とかの特産品が付いて実質6割だったものが、3割になるのですから半減です。これは寄附する側にとっては、かなり打撃ですね。

通達の影響 - その他

当然ながら、総務省による通達は、ふるさと納税の拡大にブレーキをかける結果となっています。いくつか事例を紹介します。

報道による事例

8月30日付けの日経新聞の記事からの情報です。

宮崎県の都城市は、最もふるさと納税の恩恵を受けた自治体で、寄付金額は2011年の3842万円から2016年には73億円に急拡大したそうです。目玉商品は、宮崎牛。寄付金割合は60%だったそうです。それを30%にした結果、2017年7月の寄付金額は、2016年7月の1/3に失速したそうです。

また、2016年の寄付金額が全国2位だった長野県伊那市は、ダイソンやパナソニックの家電製品の返礼を取りやめた結果、寄付額は1/4になったとのこと。

ふるさと納税の勢いに乗り、積極的な返礼施策で、寄附金収入を膨らませた自治体ほど、インパクトが大きくなっているようです。

当ブログの身近な例

当ブログでは、長野県小谷村に寄附をして、寄附金額の50%相当のモンベルポイントバウチャーを頂いておりました。

これも、今年の7月1日から割合が30%と低下しています。詳細は、以下の記事にしてあります。

 ⇒ 急げ!【ふるさと納税】モンベル商品券7月改悪

 

ふるさと納税に対する今後の方針

私個人は、ふるさと納税は、2016年から始めて、2017年で2年目です。2年連続で金銭価値のはっきりしている金券類に狙いを定めて寄附してきました。しかも、なるべく50%還元のもの。やっぱり、50%は大きいですからね。

 ⇒ ふるさと納税返礼品 JTBトラベルギフト到着

 

それが、続々と30%に改悪となっています。といっても、普通に住民税を払っているのに比べれば、なお、実質負担2,000円で寄付金額の30%相当の経済メリットが得られる利点は大きく、止める選択肢はありません。

今年は、総務省のアナウンスのお陰で、3月31日までに駆け込みで納税枠を使い切り、4月以降、ふるさと納税に関しては無頓着でした。

今年も既に四分の三が終わろうとしているので、そろそろ来年に向け、返礼品の情報収集をしたほうがいいかなと思っています。  

金券ではなく、各自治体の宿泊施設の宿泊券を狙うか、はたまた普段であれば絶対買わない高級食材にシフトするか、、、、。

制度改悪をきっかけに、行動パターンが変わるのは、我々のような人種については常ですね(笑)。

では!

【このブログのその他の記事】

 ⇒ ふるさと納税でポイントを3重取りする方法

 ⇒ ふるさと納税で温泉旅行-ぐんま天文台&上里カンターレ(感謝件で、中之条町のホテルに宿泊した記事です)

 ⇒ ANAの特典満載のカード SFC取得のススメ

 ⇒ プリンスポイントの貯め方 ~ 誰でも出来るこんな方法

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